ご存じですか? 火災警報【深堀り広報 #017】

【文責:加東市観光協会 西山】

様々な情報を発信する「広報かとう」。 毎月15,700部が発行されている。毎月楽しみに読んでいるのは私だけではないでしょう。なかなか読む時間がないという御仁にはパソコンやスマートフォンでも読めるようになっている。地域の図書館ではバックナンバーも置いてある。

かとうトリビューンでは、毎月の広報かとうから私の独断と偏見で気になる記事を「深堀り広報」としてお届けします。どうぞ、お楽しみに。


広報かとう2026年4月号より

警報が発令中のとき、火の使用制限があります。
違反すると罰金や拘留が科せられます。

【火災警報の発令】

■ 以下の全ての条件を満たした場合、発令される
  1. 降水量が少ない時
    前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 乾燥注意報が発令されている時
  3. 強風注意報が発令されている時
  4. 7mを超える風が観測される(消防長が定める場所)時

※その他、当日の気象状況などを考慮し判断されます。

■ 市町単位で発令される
■ 発令方法
  1. 北はりま消防のホームページ
  2. かとう安全安心ネット

■ 火災警報が発令されると制限されます

  • 「とんど」などの伝統行事や地域の行事もできません。
  • 落ち葉の近くでたばこは吸えません。

●「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等」の届出をしている場合でも、火の使用の制限の対象となります。
●「火災警報」または「林野火災注意報」は、1日2回(9時ごろ・13時ごろ)発令の要否を決定し、ホームページに掲載されます。
● 火災予防上危険と判断された場合は、上記以外に発令されることもあります。
● 火災警報等が発令されている場合は、日程を変更するなど火の使用の制限に協力してください。
● わからない場合は、北はりま消防本部へお問い合わせください。
 ☎0795-27-8122


画像引用:加東市「広報かとう2026年4月号」より

加東市「広報かとう2026年4月号」ダウンロードページ
https://www.city.kato.lg.jp/shiseijoho/koho/kohokatou/bakkunamba/17036.html


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